産業用ロボット特別教育出張サービスのご案内
産業用ロボット特別教育とは

- 産業用ロボットに従事する作業者は、労働安全衛生法 第59条で特別教育が義務付けられています。
- 本特別教育は、従事する業務により次の2種類があります。
- 教示等(ティーチング等)に係る作業者は、安全衛生規則 第36条第31号
- 検査等(保全・修理等 )に係る作業者は、安全衛生規則 第36条第32号
- 本特別教育は「学科」と「実技」を規定時間以上、受講する必要があります。
出張サービスの主な特徴
経験豊富な講師が、貴社の指定場所に、ご希望の日程で出張(訪問)して開催いたします。
受講後「 修了証 」を発行いたします。
なんと、講習料は後払い !
学科だけの開催もOK
貴社のご要望に沿った開催となるようご相談させていただきます。
開催までの流れ
ご要望に応じた豊富なカリキュラム
ステップ1:カリキュラムの選択
法令に基づいたカリキュラムで行います。

- とにかく最小コストで修了証を取得したい。
- 実技はマイペースで余裕をもって行いたい。
- 教示も検査も受講したい。
- 学科だけ受講したい。
- 実技だけ受講したい。
海外からの就労者の方への実績もございますのでご相談をお待ちしています。
注1)本サービスの実技では貴社のロボットを使用いたします
注2)実技はFANUC製の産業ロボット・協働ロボットです
生産計画に与える影響が最小限
ステップ2:ご希望の日程・場所・人数
ご要望をお伝えください(例:連続した日程が取れない)

- ご希望の日程をお伝えください。
- タイムスケジュールをご相談させていただきます。
- 受講者の出張時間も無く拘束時間が短縮できます。
- 急な日程変更も最大限対応いたします。
トータルコストで大変有利です
ステップ3:お見積もりを提示いたします
開催要望に応じたお見積もりを提出いたします。
開催条件等の確認をお願い致します。

- 受講者の交通費・宿泊費等の経費が掛かりません。
- 開催要望に沿ったお見積もりをご提示いたします。
- 他には無い講習料後払いで、キャンセル時のリスクが最小限です。
ステップ4:特別教育の開催

修了証の発行
修了証には講師のインストラクター番号が記載されています。
講習料をご請求させていただきます。
”ご安全に”
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